弁護士会照会(23条照会)制度について

Q. 23条照会という制度があると聞きました。どういった制度ですか?

 

A. たまに依頼者様から聞かれ、「お!」と驚かされる質問の一つです。
「良くご存じですね」と申し上げると、「インターネットで見て」という回答が返ってくることが多いですね。ネット強し・・・

 
さて、本題。

23条照会(弁護士会照会とも言います。以下では、23条照会で統一してご説明します。)とは、弁護士法という法律の第23条の2で定められた照会制度です。

弁護士法第23条の2

 

1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は行使の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

 

2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

 

 

 

 

 

 

条文は概括的なので、各弁護士会の会規等で、より詳細な事項が定められているようです。

 


この条文からも分かるように、23条照会とは、各弁護士が、弁護士会に申し出て、必要な事項について照会をしてもらう制度です。
いくつか定められた要件をクリアする必要はありますが、調査したいことがある時、実務ではよく使われる制度です。

たとえば、相手方に書類を送りたいが、住所が分からないという時。
電話がかかってきたことはあり、携帯電話番号は分かるといった場合、23条照会を使って、携帯電話会社に、契約者等の住所や請求書の送付先住所等を聞いたりすることがあります。

 

 

23条照会の流れを簡単にご説明すると以下の通りです(あくまで私の所属する会での流れです)。

23条照会の流れ

①各弁護士が照会申出書を作成し、必要書類をそろえて、弁護士会に提出

②弁護士会で審査が行われ、必要があれば補正の指示を受けるので対応(※弁護士会の審査を通らないケースもあり)

③弁護士会の審査を通れば、照会先に照会申出書が送られる

④照会先から弁護士会に回答(※回答拒否のケースもあり)

⑤弁護士会から各弁護士に連絡があり、回答を取りに行く

 

 

 

 

 

 

 

 

23条照会は便利な制度であり、利用することも多いのですが、分からなければ何でも調べられるかと言うとそうではありません。

あくまで「必要な事項の報告」を求めることができるのであって、照会対象者と照会を求める方(依頼者)等との関係や、照会を求める理由、照会の必要性、照会を求める事項などにより、照会できるか否かは変わってきます。事案によっては、そもそも弁護士会の審査を通らないこともあります。

また、審査を通っても、照会先から回答を拒否されるケースもあります(プライバシー保護等の理由のようです)。
同じ業種の照会先でも、会社によって、回答するか否かや回答の範囲など、対応が異なるケースもあるようです。

費用もそれなりにかかるので、照会手続を行うべきか迷うこともあります。

裁判文書の書式(体裁)

久しぶりのコラムです。今日は裁判文書の書式について。


裁判所に訴状や準備書面を提出する際、最初にぶつかる疑問の一つが、そもそもどういう書式(体裁)で書けば良いのか?という点ではないでしょうか。

余白や文字の大きさに何か決まりはあるのか?等々、いざ作成しようと思うと疑問は次々湧いてきます。


この裁判文書の書式(体裁)ですが、実務では、通常、以下の体裁で作成されています。

A4版横書き

 

文字の大きさ=12ポイント

 

ページの余白=上35mm、左30mm

(下余白は27mm、右余白は15~20mmとすることが多いと思います。)

 

1行の文字数=37文字、1ページの行数=26行

 

 

 

 

 

 

 


また、白黒・文字だけで作成している弁護士が多いと思いますが、最近は、強調したい部分を太字にしたり、下線等を引かれた書面も目にすることがあり、それも問題なく許容されているようです。

アクリル板を設置しました

感染対策アクリル板

9月に入り随分と秋めいてきました。

そんな中でも、新型コロナはまだまだ収束する気配を見せません・・・


弊所では、これまでも、

ご相談時はテーブルやドアノブ等を事前に消毒し、換気をした状態で行う

空気清浄機も常時作動させる

スタッフは常にマスクを着用する 

新型コロナウイルス対策を行って参りましたが、

この度、新たに、ご相談や打ち合わせを行う応接スペースに、アクリル板を設置いたしました。

 

引き続き、これまで同様の感染対策も行って参りますので、ご相談者様には、安心して事務所にお越し頂ければと思います。

 

裁判の管轄について

Q. 私の会社A社はB社に木材(300万円)を売りましたが、代金が一切支払われていません。裁判で代金全額の支払いを求めたいのですが、どこの裁判所に裁判を起こせば良いのでしょうか?ちなみに、A社は東京、B社は大阪に本社があります。

 

 

A. 裁判に必要な書類を準備して・・・ん、どこの裁判所に裁判を起こせば良いんだろう・・・?
弁護士をしていると、慣れてくるので、こういう事態も少なくはなりますが、時に疑問を感じる事件にぶち当たることもあります。裁判の管轄の問題ですね。

今日は、どこの裁判所に裁判を起こせば良いのか、民事訴訟の管轄についてご説明したいと思います。(話が複雑になるのを防ぐため、家事事件や人事事件、行政事件、刑事事件等については今回は除いてご説明します。)

 

「管轄」といわれるものには何種類かあるのですが、メインとなるのは以下の1~3の3つです。


1 職分管轄

その事件の種類や手続によって振り分けられる管轄のことです。
たとえば、日本には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所という5種類の裁判所がありますが、民事訴訟の第一審は、原則として地方裁判所か簡易裁判所で行うといった形での管轄です。


2 事物管轄

先程ご説明したとおり、民事訴訟の第一審は原則として地方裁判所か簡易裁判所で行われますが、そのいずれで行うのかを決めるのが事物管轄です。
訴訟物の価額が140万円以下なら簡易裁判所、それを超えると地方裁判所の管轄とされています。

問題は、この「訴訟物の価額」とは何かということですが、極めて簡単に言うと、訴えで主張する利益のことです。
たとえば、今回のQでは、請求する木材の代金の価額(300万円)ということになります。
(※「訴訟物の価額」の計算は、実際にはかなり複雑で、弁護士でも各種書籍を調べないと分からないことが多々あります。今回はこの辺りの複雑さは捨象して、極めて簡単にご説明しています。)

こういった財産権上の請求以外の請求や、価額の算定が困難なものは、訴訟物の価額は160万円とみなされ、地方裁判所の管轄となります。

なお、不動産に関する訴訟については、訴訟物の価額が140万円以下でも、地方裁判所にも管轄があります。


3 土地管轄

事物管轄まで決まったとして、さらに、どの地域の裁判所で審理するかを決めるのが土地管轄です。東京なのか、大阪なのか・・・といった話です。


まず、⑴被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所には、原則として、全ての事件で管轄が認められます
普通裁判籍とは、自然人の場合、原則として住所を指し、法人などの場合、原則として、主たる事務所又は営業所の所在地(本店所在地など)を指します。


その上で、⑵さらに、事件の種類などによって認められる管轄があります
この管轄は種類が多いですので、詳しくは民事訴訟法第5条をご参照頂ければと思います。以下に、主なものをいくつか紹介します。

【例】

①財産権上の訴え→義務履行地

*たとえば、金銭の支払の場合、金銭の支払を行うべき場所(=義務履行地)の裁判所に管轄が認められます。

 

②事務所又は営業所を有する者に対する訴えで、その事務所又は営業所における業務に関するもの→当該事務所又は営業所の所在地

 

③不法行為に関する訴え→不法行為地

 

④不動産に関する訴え→不動産所在地

*建物の明渡請求などがこれに当たります。

 

⑤相続権・遺留分に関する訴え等→相続開始時の被相続人の普通裁判籍の所在地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の1~3の3つが管轄の主な考え方ですが、これに加えて確認すべき管轄として、以下の3つがあります。


4 専属管轄

裁判の種類によって法律が特別に定めた管轄で、これに該当すると他の裁判所には管轄が認められません。
提起しようとする裁判が専属管轄の対象になっていないかは、あらかじめ確認する必要があります。


5 合意管轄

当事者間で合意があれば、第一審に限り、法律で定められた管轄と異なる管轄に提訴できる制度です(書面等での合意であることが必要)。
契約書等がある場合、最後の方の条項に、この合意管轄条項があることが多いため、確認が必要です。


6 応訴管轄

法律で管轄が認められていない裁判所に提訴された場合でも、被告側が応訴すれば、当該裁判所に管轄が生じること。

 

 

以上6つの管轄を検討して、どこに裁判を起こすか決定することになります。


今回のQについて検討してみましょう。

まず、訴訟物の価額は300万円ですので地方裁判所の管轄となります。

その上で土地管轄ですが、まずは、5の合意管轄について確認する必要があります
合意管轄がない場合、どのように考えるかですが、被告であるB社の本社所在地は大阪ですので、3⑴によって、大阪地方裁判所に管轄が認められます
また、本件のような金銭支払債務の場合、支払は、債権者の現在の住所で行うのが民法の原則です(当事者間で別段の定めがある場合等例外はあり得ます。)。したがって、3⑵①の「義務履行地」は債権者の住所地ということになり、A社の本社所在地を管轄する東京地方裁判所にも管轄が認められることとなります。
その他、事例からは明らかでありませんが、3⑵②の管轄も検討する必要があるでしょう

 

なお、2つ以上の裁判所に管轄が認められる場合は、原告にとって有利な場所(近い場所など)で裁判を起こすことが多いです。

 

弁護士ってどんな一日を送っているの?

小学生のなりたい職業ランキング、皆さんご存じでしょうか。調べてみるといくつかの会社がランキングを出しているようですね。
最近では、YouTuberなども上位にランクインしており、時代は変わったなぁなんて思ったりしますが、変わらずランキング上位に入っていないのが弁護士ではないでしょうか(少なくとも私がざっと調べた中にはありませんでした)。
日本はアメリカのような訴訟社会ではないですから、日常的に弁護士と関わること自体少ないわけで、子どもたちにとっても馴染みのない職業なのかなと思います。
そこで、今日は、少しでも弁護士を身近に感じて頂くために、弁護士がどんな一日を送っているのか、簡単にご紹介してみたいと思います。


まず、一日の予定を決める際に核になるのは、①法律相談、②打合せ、③期日への出頭です


①法律相談

事件として依頼をお受けする前のご相談段階のものです。内容しだいで相談のみで終了することもあります。弁護士が事件処理をした方が良いと判断した場合には受任することになります。


②打合せ

事件として受任した依頼者との打合せがメインです。
資料を準備して頂いたり、資料に基づいて今後の方針を打ち合わせたりします。
稀ではありますが、相手方や相手方弁護士と打合せをすることもあります。


③期日への出頭

裁判(弁護士は「期日」と言います)がある場合、それに出頭する(つまり裁判所に出向く)必要があります。

 

この①~③は事前に時間が決まっています。したがって、これを軸にして、隙間時間に以下の④~⑨のような仕事をこなしていくことになります。


④調査

依頼された事件処理を行うに当たっては調査が欠かせません。
法律は山のようにありますし、法律に全てが書かれているわけではありません。問題になりそうな点について、関連する法律(条文)は何か、その条文はどのように解釈すればよいか、関連する判例はないか、学説はどうなっているか、等々を調査する必要があります
図書館にいったり、判例を必要に応じて全文読んだり、地味ですが重要かつ時間のかかる作業です。


⑤起案

書面を作成することです。相手方に送付する書面、裁判所に提出する書面、検察官に送付する書面、その他、行政機関や弁護士会宛ての書面の作成が必要な時もあります
書面作成は弁護士の仕事の中でも肝になる部分で、それだけに気も遣う仕事です。


⑥電話対応・メール

依頼者や相手方、裁判所、検察官等、各所から、事件に関する電話がかかってきます。
弁護士は並行して複数の案件を処理していますので、「○○さんの件で」などと言われると、「えーっと、あの件ですね」という形で頭の中をスライドさせる必要があります。
依頼者からはメールも送られてきますので、これへの回答も行う必要があります。
もちろん必要に応じて、弁護士側から電話やメールをすることもしばしばです。


⑦現場調査(場合による)

これは事件によりますが、現地の様子を見に行くこともあります。弁護士の中には、通勤・退勤途中に、現地を見てくるなんて人もいます。


⑧警察署等での接見、被害者・関係者との面会等(刑事事件の場合)

刑事事件を受任している場合、接見で警察署に行ったり、示談交渉のために被害者に会いに行くこともあります。被疑者の家族と面会することもあります。


⑨公益的活動である委員会や、事務所内での会議や勉強会など

その他、これは人によりますが、公益的活動の一つとして、委員会に所属して会議に出席したり、割り振られた作業をこなしたりする弁護士もいます。
また、事務所によっては所内会議や事務所内勉強会が開かれるところもあります。

 


以上が主な仕事になります。
いかがでしょうか、多少なりとも弁護士の一日が想像できたでしょうか?
少しでも弁護士に興味を持ってくれる方が増えると良いのですが!

取り調べで注意すべき事項

Q. 夫が逮捕されました。突然のことで、本人もかなり混乱しているようです。
警察の取り調べも行われているようですが、どのようなことに注意して取り調べに臨べば良いでしょうか。

 

 

A. すぐに弁護士を呼びましょう。取り調べに臨むにあたっては、以下の①~③の3点を理解しておくことがまず重要です。

 


警察に逮捕されてしまったという場合、何より大事なのは、すぐに弁護士を呼ぶことです。
この場合、当番弁護士の出動を要請することができます

当番弁護士は、被疑者に認められている権利や今後の流れ等について説明してくれます。
事案にもよりますが、家族に連絡等をしてもらうことも可能です。
また、立会人を置くことなく面会ができますので、今後取り調べにどう対応すれば良いか等、周りの目を気にすることなく相談することができます。
当番弁護士の役割について、詳しくは、以前の記事「当番弁護士ってなに?」をご参照下さい。

また、逮捕後、勾留されると、被疑者国選弁護人を付けることが可能です(もちろん、費用に問題がなければ私選弁護人を付けても構いません。)。
当番弁護士は原則1回限りの出動ですが、弁護人が付けば、継続的に相談したりアドバイスを受けたりできます。
その他、事案に応じて、被害者への対応や家族への対応なども行ってくれます。

 

このように、逮捕された場合には、弁護士を呼ぶ(付ける)ことが何より重要ですが、それに加えて、被疑者として取り調べを受けるに当たっては、以下の3点を理解しておいて頂きたいと思います。


①黙秘権が認められていること

取り調べに対して、言いたくないことは言わなくて良い権利です。
ずっと黙っていても構いません。


②調書に虚偽が記載されないようにすること

取り調べの最後に、多くの場合、供述調書が作成されます。
警察官や検察官が供述調書を作成すると、通常、その内容について読み聞かせされ、最後に署名指印を求められます。
この時、事実と違うことが書かれていたり、ニュアンスが違うといったようなことがあれば、必ずその点を指摘し、訂正を求めて下さい
訂正に応じてくれない場合や納得がいかない場合には、署名指印を拒否することができます

事実と異なるにもかかわらず、訂正することなく署名指印などをしてしまうと、その後の裁判で、なぜ事実でないのに署名指印したのか等も争わねばならず、大変になってしまいます。
ですので、この点は是非ともご注意頂ければと思います。

 

③警察官などからの不当な取り調べがあった場合は、すぐに弁護士に伝えること

最近は少なくなっていると信じていますが、万が一警察官等から不当な取り調べがあった場合についてです。
不当な取り調べを受けても虚偽の自白はしないこと、これが何より重要です。そしてすぐに弁護士に伝えること弁護士から、取り調べについて記録するノートのようなものを渡されている場合には、そこにも詳細に記録しておきましょう。
その上で、今後の取り調べへの対応について、弁護士と相談しましょう。

 

この3点が、取り調べを受けるに当たって最低限心得ておくべき事項となります。
まずは弁護士を呼び、弁護士のアドバイスを受けながら、取り調べ対応等をしていくことが大事です。

法曹界用語?④

「法曹界用語」? 第4弾です。
今日ピックアップするのは、「修習」「JPB」「二回試験」です。

 

1「修習」

司法修習のこと。
裁判官、検察官、弁護士を目指す者は、原則として、司法試験に合格し、その後司法修習を受けなければなりません。現在の司法修習の期間は約1年です。

司法修習では、全国から配属地が決められ、その配属地で、裁判所、検察庁、弁護士事務所を数か月ずつ回ります。実際の裁判を傍聴したり、書面の案文を作成したりと、実際の実務を経験する貴重な機会となります。
また、修習の最初と最後に、司法研修所に集められ、集団での研修も行われます。講義や模擬裁判が主な内容です。

司法修習は、先程も述べたとおり、法曹の卵として実際の実務を経験する貴重な機会ですし、また法曹になってからも長く付き合える同期たちと知り合う意味でも大事な時間です。

 

2「J、P、B」

「J」は裁判官のこと。「judge」の頭文字です。
「P」は検察官のこと。「prosecutor」の頭文字です。
「B」は弁護士のこと。なのですが、何の頭文字かは若干争いがあるようです。私は「barrister」の頭文字と教わりましたが、「べんごし」のBだと言う人もいるようです。

 

3「二回試験」

司法修習の最後に受ける試験のこと。
正式名称は「司法修習生考試」ですが、司法試験に合格した後、また受けなければならない試験=2回目の試験ということで、司法修習生や法曹界の人間には「二回試験」と呼ばれています。

司法修習を受けても、最後の「二回試験」に合格しなければ、司法修習を卒業できず、裁判官・検察官・弁護士にはなれません。
この頃には、就職先も決まっている人がほとんどなので、修習生にとってはかなり緊張する試験です(落ちたら、内定取消もあり得るので)。

 

勾留の要件

Q. 25歳の弟が逮捕されました。今後、「勾留」されるかもしれないと言われたのですが、どのような場合に「勾留」されるのでしょうか?

 

 

A. 成人の刑事被疑者について、身体を拘束する「勾留」をするためには、法律上、以下の4つの要件を満たしている必要があります
30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪等についてはより厳しい要件となっています。)

 

1 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること

2 以下①~③のいずれかに該当すること

①住居不定

=定まった住居を有していないこと

②罪証隠滅のおそれがあること(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること)

=証拠を隠滅するおそれがあること

③逃亡のおそれがあること(逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること)

3 勾留の必要性があること

=身体を拘束する必要性と、勾留することによって被疑者が被る不利益の比較衡量で決まることがほとんど

4 逮捕が先行していること(逮捕前置主義)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が、勾留が認められるための要件になります。

勾留が認められてしまった場合、弁護士としては、事案によって、勾留に対する準抗告という手続を取って勾留を争ったり、勾留開始後に勾留の要件を満たさなくなったような場合には、勾留取消請求をして、身体拘束からの解放を目指したりします。

 

弁護士のFAX事情

突然ですが、皆さんは、普段の生活でFAXを利用されることがありますか?

私はこの業界に入るまで、数える程しかFAXを利用したことがありませんでした。
電話やメールで事足りる生活を送っていた私にとって、この業界のFAX使用頻度の高さ!!驚きだったのを覚えています。

どういう時に使うのかというと、弁護士どうしのやり取りや裁判所、検察庁とのやり取り、これはほとんどがFAXで行われます。
そのため、依頼者様にもFAX書面をお見せすることがありますが、「え、今時FAXなんですか!?メールとかじゃないんですか!」と驚かれることもしばしばです。

では、依頼者様とのやり取りはどうなのか?「もしかしてこれもFAX?」と不安になった方もおられるかもしれませんが、依頼者様とのやり取りをFAXで行うことはほぼありません。
電話やメールで意思疎通することがほとんどで、多くの場合、それで事足りています。

とはいえ、テレワーク推進のためのFAX廃止も叫ばれている今日この頃。今のところ変化の雰囲気はありませんが、今後少しずつ法曹界も変わっていくのかしら・・・?と思う今日この頃です。

 

法曹界用語?③

「法曹界用語」? 第3弾です。
今日ピックアップするのは、「被疑国」「いごん」「ADR」です。

 

1「被疑国」

被疑者国選弁護人のこと
現在では、身体を拘束された場合(勾留状が発せられている場合)、被疑者が請求すれば、原則として全ての事件で被疑者国選弁護人を付けることが可能になっています(すでに弁護人がいる場合は除く)。

ただし、この国選弁護人の請求には資力要件があり、「貧困その他の事由により弁護人を選任できない」ことが必要とされています(そのため、資力申告書を提出する必要があります。)。
もっとも、資力が基準額以上の場合でも、弁護士会に弁護人を選任(紹介)してくれるよう申出をしたが、弁護人を選任できなかった場合には、被疑者の請求による被疑者国選弁護人の選任が可能とされています。したがって、基準額以上の資力がある場合でも、国選弁護人を付けることは可能となっています。

 

2「いごん」

「遺言」のこと。一般的には「ゆいごん」と読まれることが多いですが、法曹界では「いごん」と読むことが多いようです。

 

3「ADR」

裁判によらない紛争解決手続のことAlternative Dispute Resolutionの略。
消費者問題における国民生活センター紛争解決委員会による手続(和解の仲介・仲裁)や、交通事故での交通事故紛争処理センターによる手続等が例として挙げられます。

Message of the heartあなたのお悩みをお聞かせください

初回相談料無料にて承ります。

浅岡法律事務所へぜひ一度ご相談ください

受付
時間
平日9:30~18:30(土日祝休)
予約制

082-208-5874

相談予約フォーム