2021年記事一覧
公正証書遺言のメリット
Q. 遺言書を作るなら公正証書遺言が良いと聞いたのですが、どんなメリットがあるのですか?
A. 公正証書遺言とは、公証人に依頼し、公正証書として作成してもらう遺言のことです。
費用面の問題や事案にもよりますが、一般的には、遺言を作成する場合、公正証書遺言にすることをお薦めしています。
公正証書遺言には、以下のようなメリットがあるためです。
①遺言無効などの主張がされる確率が比較的低い
一応、公証人が遺言者に直接確認をした上で作成されるため、遺言書が真意によるものでない等の主張がされにくい傾向にあると感じます。本人確認も行われますので、本人が作成したものかが争われることは少ないのではないでしょうか。
もっとも、公正証書とはいえ、その遺言が100%有効であることを担保するものではないので、遺言の有効性について争う余地はありますし、実際争われることもありますが、確率としては低いように感じます。
②公証人は法律に関する専門的な知識を有しているため、形式面だけでなく、内容面でも適正な遺言ができることが多い
③公証人が原本を保管しているので、偽造・変造や破棄・隠匿のおそれがない(もちろん紛失する心配もない) (※新しくできた自筆証書遺言保管制度をのぞく)
④相続人が遺言書を探すのが容易
公正証書遺言の場合、公証役場に依頼し、遺言検索システムで検索してもらうことができます。自筆遺言のように、押し入れにあるのか、神棚にあるのか・・・と探す必要はありません。
もっとも、新しくできた自筆証書遺言保管制度では、相続人などが遺言書保管所(保管所として指定されている法務局のこと)に「遺言書保管事実証明書」という書類の交付を請求できます。これにより遺言書を検索することができるのです。したがって、この制度を利用していれば、遺言探しも容易になると思われます。
⑤検認などの手続が不要
自筆証書遺言の場合、まず、家庭裁判所において「検認」という手続を経ることが必要です(新しくできた自筆証書遺言保管制度を除く)。
公正証書遺言では検認が不要のため、面倒な手続をしなくてすみます。
公正証書遺言には以上のようなメリットがあります。
なお、ここまでにも何度か出てきましたが、今般新しく、自筆証書遺言保管制度という制度ができました。これにより、上記のメリットのうち③~⑤はカバーすることができると思われます。しかし、①、②については、なおカバーできません(①のうち本人確認については、自筆証書遺言保管制度でも、保管申請の際に本人確認が行われるようです。)。
事案にもよりますが、一般的に公正証書遺言のメリットが大きい状況は変わっていないと言えるでしょう。
遺産分割の流れ
Q. 遺産分割をめぐる争いを弁護士に依頼した場合、どのような流れで進むのですか?
A. 相続争いは、ご相談でもよくある事件類型の一つです。
このような遺産分割をめぐる争いを弁護士に依頼した場合、どのような流れで進むのか簡単に解説します。
①交渉(裁判外での交渉)
弁護士に依頼された場合、すぐに裁判にするのではなく、まずは、相手方(遺産分割をめぐり争いになっている方)と裁判外で交渉を行うのが一般的です。
裁判となると、申立費用など追加の費用もかかりますし、裁判期日も月1回のことが多く、終了までにかなりの時間を要することもしばしば。
ですので、まずは、交渉で話がまとまらないか、トライしてみることが多いです。
②調停
交渉をしばらく続けても、当事者どうしでは話がまとまらない場合、家庭裁判所に申立をします。まずは、「調停」の申立(申し立てられることもあります。)をすることがほとんどです。
調停も、交渉と同じ話合いの手続です。したがって、当事者の合意がなければ調停成立とはなりません。
一方、交渉と異なるのは、調停委員という第三者が間に入る点です。調停委員は、この後ご説明する「審判」を見据えた話をしてくれることが多いので、話合いがうまくまとまることもあります(もちろん、結局は話合いですから、うまく行かないことも多々ありますが。)。
③審判
調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所における「審判」になります。
これは、当事者の主張を聞いた上で裁判官が結論を出す手続です。当事者の合意や納得が必要ない点で交渉や調停と異なります。交渉・調停を経ていることが多いため、かなりの時間がかかっていることが多いのですが、一定の結論が出されるメリットはあります。
審判に対して納得がいかない場合は、高等裁判所に即時抗告をすることになります。
※このほか、いわゆる使途不明金が争いになっている場合などは、地方裁判所などで訴訟を行うこともあります。
以上が、遺産分割の簡単な流れになります。
相続争いになると、これまで行き来のあった兄弟姉妹が対立し、思いもよらない言葉を浴びせられたり、「そんな昔のことを持ち出すのか」と思われるような話が出てきたりと、当事者はかなりのストレスを感じてしまいます。
裁判沙汰なんて恥ずかしいと思わずに、まずは弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
取扱業務
取扱業務一覧
人には言いづらい離婚問題やストレスのかかる相続問題など、
女性ならではの親しみやすい雰囲気で、親身になって相談を承ります。
大変な状況でご不安もお有りの方が多いかと思いますが、
まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
個人のお客様から法人のお客様まで、民事・家事事件から顧問弁護士・刑事事件まで、
幅広く対応いたします。
民事・家事事件
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- 相続
- 遺言書の作成その他遺言に関する問題、
遺産分割等
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- 離婚
- 離婚、財産分与、慰謝料、親権、
養育費等に関する問題
- 不倫慰謝料
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- 交通事故
- 交通事故では早めのご相談が重要
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- 一般民事事件
- 個人のこと、会社のこと
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- 債務整理
- 借金に関するお悩み
刑事事件
- 告訴・告発を検討している、
- 家族が逮捕されてしまった…
など、ご相談下さい。
顧問弁護士
- 会社では、紛争の事前防止が重要です。
会社の顧問弁護士として契約書のチェックや
法律的なご相談に対応いたします。
相続問題でお悩みの方へ
- 一例のご紹介
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- 遺産の分け方について、家族間の話し合いがまとまらない
- 遺言書を作成して、子どもたちが財産のことで揉めないようにしておきたい
- 亡くなった親族の遺言書が出てきたが、どうしてよいかが分からない
相続トラブルはなかなか根の深いものがあります。たとえば、遺産分割で揉めているというご相談で良く聞くのが、「遺産の分配について話していたはずが、生まれてから今までのあれやこれやの話まで出てきて...もう話合いがストレスでしょうがない!」といった声です。当事務所にご依頼頂いた場合、弁護士が代理人として、他の相続人との交渉や、家庭裁判所における手続等を行います。
また、死後のトラブルを避けるためには、遺言書を作成しておくのが有効です。当事務所では、遺言書の内容のご相談から、遺言書・公正証書遺言の作成まで対応いたします。
離婚問題でお悩みの方へ
- 一例のご紹介
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- 離婚を希望しているが、相手が応じてくれない
- 離婚を前提に話し合いを進めているが、親権や財産分与の問題で争いがある
- 夫の不倫相手に対して、損害賠償を請求したい
離婚について話合いをしている場合、すでに信頼関係が崩れていることがほとんどです。これまでは目をつぶってきた嫌なところばかり見えて話合いが余計にヒートアップなんてことも...。代理人が入ると、直接交渉をしなくて済む分、冷静さが生まれます。相手への不満を聞いてもらえて少しすっきりしたという方も。交渉段階でも、裁判所での手続段階でも、依頼者様の代理人として、ストレスを和らげつつ、解決が導けるよう尽力いたします。
交通事故でお悩みの方へ
- 一例のご紹介
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- 交通事故にあったが、どうしてよいかが分からない
- 交通事故で怪我をしたが、相手の保険会社から提示された賠償金額が妥当かどうか疑問だ
交通事故は早めのご相談を。最近は、自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合も多く、費用をさほど気にすることなく、弁護士に依頼することもできます。身体に痛みがあるのにその場で強く言わなかったために物損事故になっているといったケースもあります。早めにご相談いただけば、事故直後から、どのような資料を保管しておくべきか等も含め、損害賠償請求を見据えたアドバイスをすることができます。もちろん、その後の保険会社とのやり取りも対応いたします。
ご相談の流れ
浅岡法律事務所では、初回相談無料(1時間)で対応させていただいております。
言いづらい離婚問題やストレスのかかる相続問題など、親身になって相談を承り、
問題解決に尽力させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
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Flow1.相談予約
お電話からのご予約
ご連絡を頂き、相談日時を決定します。
相談予約フォームでご予約
当事務所から折り返しお電話を差し上げ、
相談日時を決定します。 -
Flow2.初回無料相談
相談日時に、当事務所にて面談でご相談
(1時間) -
Flow3.2回目以降のご相談
必要に応じて2回目以降のご相談
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Flow4.受任
誠意を持って対応いたします
Flow4.ご相談のみで終了
またのご相談をお待ちしております
費用について
ご相談の費用
- 初回(1時間)
- 無料
- 2回目以降
- 30分ごとに5,000円(税込)
ご依頼いただく場合の
弁護士費用
原則として、旧日弁連報酬基準にしたがって算定いたします。
ただし、事件の難易や必要な処理量等により前後する可能性はございます。
相談の際にお見積りを行い、ご説明いたします。
債務整理事件についても、ご相談の際に、基本的な費用表をお示しいたします。
- 弁護士
- 浅岡 裕子
- 広島市出身
- 東京大学法学部 卒業
- 東京大学法科大学院 修了
- 弁護士登録後、広島弁護士会・第二東京弁護士会所属にて執務
- 浅岡法律事務所開設
(広島弁護士会所属) - 子どもの権利委員会等所属
- 1児の母
代表 浅岡裕子 挨拶
法律事務所と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?
お偉い先生がドーンと座って話しにくそう...親身になって聞いてくれないのでは?
わけの分からない法律用語ばかりだったらどうしよう...このようなイメージや不安を持たれる方が多いのではないでしょうか。
実際、私も、ご相談に来られた方から、「来る前は不安でした。」と打ち明けられたことが何度も。
当事務所では、落ち着いた空間で、話しやすい環境を作ること、法律用語はなるべく避け、使用する場合には分かりやすく説明すること、
こういった基本的な事項を丁寧に守りながら、相談対応を行うことをモットーとしております。
もちろん、当事務所に依頼して頂いた後の打ち合せでも同様です。
だからといって、相談者様の耳に心地よいことばかりを申し上げる訳にはいきません。時には、耳に痛いことも申し上げます。
その方が相談者様のためになると思うからです。
当ページをご覧の方には、「女性弁護士!相談しやすそう。」という方もいらっしゃれば、「女性?うーん...」と思われる方もいらっしゃることでしょう。ある問題に対するアドバイスや方向性がどのように提示され、処理が行われるのか?一度お聞き頂ければ幸いです。
まずは一度、ご相談頂ければと思います。
浅岡法律事務所の特徴
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ようにしました。
なるべく避け、使用する場合には
分かりやすく説明します。
感触や相性をお確かめください! 初回(1時間)無料ですので、
安心してご相談頂けます。
事務所内観
スペース
まずは誠心誠意お話をお聞かせいただき、お悩みがすっと軽くなるように、お手伝いさせていただければと思います。
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