法曹界用語?③
「法曹界用語」? 第3弾です。
今日ピックアップするのは、「被疑国」「いごん」「ADR」です。
1「被疑国」
被疑者国選弁護人のこと。
現在では、身体を拘束された場合(勾留状が発せられている場合)、被疑者が請求すれば、原則として全ての事件で被疑者国選弁護人を付けることが可能になっています(すでに弁護人がいる場合は除く)。
ただし、この国選弁護人の請求には資力要件があり、「貧困その他の事由により弁護人を選任できない」ことが必要とされています(そのため、資力申告書を提出する必要があります。)。
もっとも、資力が基準額以上の場合でも、弁護士会に弁護人を選任(紹介)してくれるよう申出をしたが、弁護人を選任できなかった場合には、被疑者の請求による被疑者国選弁護人の選任が可能とされています。したがって、基準額以上の資力がある場合でも、国選弁護人を付けることは可能となっています。
2「いごん」
「遺言」のこと。一般的には「ゆいごん」と読まれることが多いですが、法曹界では「いごん」と読むことが多いようです。
3「ADR」
裁判によらない紛争解決手続のこと。Alternative Dispute Resolutionの略。
消費者問題における国民生活センター紛争解決委員会による手続(和解の仲介・仲裁)や、交通事故での交通事故紛争処理センターによる手続等が例として挙げられます。