法曹界用語?①
裁判の傍聴に行くと、よく分からない言葉が聞こえてくることがあります。弁護士と話していても、弁護士が意識せず使った言葉が、一般の方には聞き馴染みがないということも。
今日は、そんな「法曹界用語」?について、いくつかピックアップしてご説明したいと思います。
1.「しかるべく」
裁判期日において裁判官から意見を聞かれた時、特に反対の意見はない場合に、裁判官にお任せしますという意味で使います。
2.「差し支え」
裁判期日の日程調整をする際に、その日のその時間は都合が悪いですという意味で使います。
3.「お受けできます」
差し支えの対義語です。その日その時間であれば期日に参加できますという時に使います。
4.「直送」
裁判で提出する書類を相手方に直接送ること。
直送が可能な書類と認められていない書類があるので、弁護士や事務員は注意が必要だったりします。
5.「請書(期日請書)」
特に裁判の初回期日を決める場合に使うことが多いです。
電話やFAXで日程調整がされ、期日が決定すると、裁判所側から「請書を出して下さい」と言われます。
決定したその日その時間に期日があるということで承諾しましたという意思を表す書類で、これを裁判所に提出します。