弁護士会照会(23条照会)制度について

Q. 23条照会という制度があると聞きました。どういった制度ですか?

 

A. たまに依頼者様から聞かれ、「お!」と驚かされる質問の一つです。
「良くご存じですね」と申し上げると、「インターネットで見て」という回答が返ってくることが多いですね。ネット強し・・・

 
さて、本題。

23条照会(弁護士会照会とも言います。以下では、23条照会で統一してご説明します。)とは、弁護士法という法律の第23条の2で定められた照会制度です。

弁護士法第23条の2

 

1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は行使の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

 

2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

 

 

 

 

 

 

条文は概括的なので、各弁護士会の会規等で、より詳細な事項が定められているようです。

 


この条文からも分かるように、23条照会とは、各弁護士が、弁護士会に申し出て、必要な事項について照会をしてもらう制度です。
いくつか定められた要件をクリアする必要はありますが、調査したいことがある時、実務ではよく使われる制度です。

たとえば、相手方に書類を送りたいが、住所が分からないという時。
電話がかかってきたことはあり、携帯電話番号は分かるといった場合、23条照会を使って、携帯電話会社に、契約者等の住所や請求書の送付先住所等を聞いたりすることがあります。

 

 

23条照会の流れを簡単にご説明すると以下の通りです(あくまで私の所属する会での流れです)。

23条照会の流れ

①各弁護士が照会申出書を作成し、必要書類をそろえて、弁護士会に提出

②弁護士会で審査が行われ、必要があれば補正の指示を受けるので対応(※弁護士会の審査を通らないケースもあり)

③弁護士会の審査を通れば、照会先に照会申出書が送られる

④照会先から弁護士会に回答(※回答拒否のケースもあり)

⑤弁護士会から各弁護士に連絡があり、回答を取りに行く

 

 

 

 

 

 

 

 

23条照会は便利な制度であり、利用することも多いのですが、分からなければ何でも調べられるかと言うとそうではありません。

あくまで「必要な事項の報告」を求めることができるのであって、照会対象者と照会を求める方(依頼者)等との関係や、照会を求める理由、照会の必要性、照会を求める事項などにより、照会できるか否かは変わってきます。事案によっては、そもそも弁護士会の審査を通らないこともあります。

また、審査を通っても、照会先から回答を拒否されるケースもあります(プライバシー保護等の理由のようです)。
同じ業種の照会先でも、会社によって、回答するか否かや回答の範囲など、対応が異なるケースもあるようです。

費用もそれなりにかかるので、照会手続を行うべきか迷うこともあります。

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