刑事事件の流れ

Q. 姉が万引きで警察に逮捕されました。今、警察の留置場にいるようなのですが、今後の流れはどうなるのでしょうか?

 

 

A. 警察に逮捕された、それだけで不安ですが、これから先どうなるのかが分からないと尚更不安になるものです。
今日は、警察に逮捕された後、裁判所で判決を受けるまでの一般的な流れについてご説明したいと思います。
なお、少年事件については流れが異なりますので、今日のご説明は少年事件以外に当てはまるものとお考え頂ければと思います。

 

警察による逮捕

 ↓ 48時間以内

検察官への送致(または釈放)

 ↓ 24時間以内(かつ逮捕から72時間以内)

勾留(※1)(または釈放)

 ↓

 ↓ 最大10日 

 ↓ 場合によって勾留延長されるとさらに最大10日(合計して最大20日まで)

 ↓(法律上、20日以上にすることも可能な規定がありますが、罪が限定されており、ほとんどないと考えて良いと思います)

 ↓

起訴(起訴しない場合釈放)(※2)

 ↓

 ↓ 起訴後は、要件を満たせば、裁判所により保釈が許可されることもある

 ↓

裁判期日(期日の回数は事案による。公判前整理手続があることも。)

 ↓

判決

 ↓

場合によって控訴・上告(控訴がなければ判決確定)

 

1:「勾留」とは、簡単に言えば、警察の留置場などで身体を拘束されることを意味します。

※2:「起訴」には、通常起訴のほかに、より簡易な裁判手続も用意されています。略式起訴や、起訴とともにする即決裁判手続の申立などがこれに当たります。もっとも、利用できる要件は限定されており、いずれも比較的軽微な事件で利用できる制度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が一般的な流れになります。

特に身体を拘束された場合には、上述のような時間制限もありますので、早めに弁護士に相談することが重要です。

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